郡山市 「障害年金」は該当せずとも、「障害者特例」に該当する方も。60代 女性

郡山市 60代前半 女性 A様 弁置換

知人の紹介で、面談された方です。初診日は5年前、国民年金加入中だった為、障害厚生年金3級は該当しません。しかし、昨年に①65歳前の老齢厚生年金受給権が発生しており、②障害者特例に該当する為、こちらのご説明をさせて頂きました。まだ、①の請求手続きをしていないとのことでしたので、①②の手続き依頼を頂きました。A様は、厚生年金加入期間も30年程あった為、本来の①の年金額+②として約60万円/年が上乗せになると思われます。

【障害者特例とは、】

65歳前の老齢厚生年金(報酬比例部分相当)の受給権のある方が、❶厚生年金保険の被保険者でない かつ、❷障害状態が1級~3級に相当する状態にある場合に、請求することで、定額部分が支給される制度です。

障害年金に該当ぜずとも、障害者特例に該当する方もいらっしゃいますので、該当すると思われる方は、ご相談下さい。