郡山市 脳梗塞後の半盲 女性 A様 60代
医師からのご紹介で、お話を伺わせて頂きました。2年程前に、脳梗塞となり、身体の麻痺は残らなかったものの半盲(視野の半分が見えなくなってしまう状態)となった為、車の運転が出来なくなり、仕事も続けられなくなったとのこと。A様の場合は、「両眼による視野が1/2以上欠損したもの」に該当する為、障害手当金を受給できる可能性があります。初診日が厚生年金加入中の方が対象です。また、障害手当金は一時金の為、初診日から5年以内に障害が「治った(症状固定)」場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。請求が遅れてしまうと、時効により支給されませんので、該当すると思われる方は、ご相談下さい。