30代 男性 発達障害で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様:30才代 男性 発達障害で、障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 :  お母様がご相談にみえました。仕事をしても職場での人間関係が上手くいかず、トラブルメーカーとなることが多く、仕事の継続が出来ない状況。現在は、自宅に引き籠っているとの事でした。ご両親も高齢となり、今後の生活費等のご心配があり、手続き代行を希望したいとの事でした。

・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」について、ご両親より聞き取りをし、診断書依頼時には、医師にお伝えしました。また、診断書記載内容以外で、自宅での状況を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載していきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定。

・社労士から : ご本人より、「年金証書」が届いた日に直接ご連絡を頂きました。その直後、お手紙を頂き、「障害年金受給によって、両親に金銭的負担をかけている負い目があったが、精神的負担が軽減した。前向きに治療に専念して、今後の可能性を考えてみたいと思えるようになった。」とのことでした。障害年金受給をきっかけに、病気を前向きに考えられる精神的余裕が出来たとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。そのお手伝いが出来たこと、私も大変嬉しく思います。

40代 女性 双極性障害で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例  A様:40代 女性 双極性障害障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 70代のご両親が相談にいらっしゃいました。平成15年頃初診、仕事の強いストレスから発症。2年前から仕事の継続が困難になり退職し、療養の為、県外から2人のお子さんと共にご実家で生活されていました。現在は、70代のご両親がA様と2人のお孫さんの生活や学費等の援助を全て行っていました。両親も高齢の為、経済的な心配をされていました。

・受託から請求書提出まで : A様の記憶違いで、本来の初診院様を探し出すのに時間を要しましたが、受証を記載して頂けました。診断書依頼時には、お母様から聞き取りしたA様の日常生活状況等を医師にお伝えした上で、記載して頂きました。事後重症請求。

・結果 : 障害厚生年金2級の受給が決定

・社労士から : どなたがご病気になられても、支えるご家族の経済的・体力的負担が大きくなります。A様も数年前から障害年金の対象だったと思われ、その時点に申請できていれば・・と、残念ですが、今回の受給決定で、ご両親も経済的な心配が軽減し、A様も治療に専念して頂きたいと思います。

50代 男性 うつ病で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様:50代 男性 うつ病障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : お姉さまが相談にいらっしゃいました。5年前に職場での人間関係からうつ病を発症。現在は退職をして、同居している高齢のお父様とお姉さまの援助で生活していますが、家族との接触も好まない状況とのことでした。実質的には、お姉さまが仕事をしながら、家事や通院の付き添いなどをしており、かなり負担が大きいご様子でした。

・受託から請求書提出まで : 医師に確認をしたところ、認定日時点では、障害等級に該当するような症状ではなく、不定期に通院していた状況でしたので、事後重症請求になりました。

・結果 : 障害厚生年金2級の受給が決定

・社労士から : 精神の診断書」に関しては、日常生活状況・日常生活能力状況・就労状況などの内容がご本人様のご様子が記載できているかが大変重要です。この点に関しては、医師も把握していない事もある為、ご家族様からご自宅でのご様子等、聞き取りした内容を診断書依頼時に、医師にお伝えするようにしております。

40代 女性 てんかんで障害基礎年金1級を受給

◆ 事例 : A様:40代 女性 てんかん障害基礎年金1級を受給

・相談時の状況 : 病院のワーカーさんからお電話を頂きました。以前、ご両親が請求したが不支給だった。再度請求を希望しているので、代行してほしいとの事で、ご両親と面談しました。以前の不支給理由を知る為、「保有個人情報開示請求」をしました。当時の障害の程度からすると既に1級程度の障害があったと思われました。

・受託から請求書提出まで : 診断書記載頂く医師に面談をして、A様の日常生活状況・てんかんの診断書記載上の注意点等をお伝えさせて頂きました。医師の方が大変理解のある方で、又、A様のご病状を心配して下さり、依頼した翌日には診断書を記載して下さいました。そのお陰で、代行頂いた翌月には請求書等一式を提出することが出来ました。

・結果 : 障害基礎年金1級の受給が決定

・社労士から : 今回は、ご家族が1度請求しており、その際の、「初診日・診断書・病歴就労状況等申立書」の整合性が整っていない為、頭を悩ませた再請求でした。その為、医師との面談が必要でした。受給決定して本当に安堵しました。そして何より、高齢となったご両親が「親なき後、娘の生活が心配で夜も眠れない状況だった。」と、大変安堵して下さいました。てんかんの病歴が長く、回復も困難な状態だった為です。

40代 男性 慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様:40代 男性 慢性腎不全障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 平成20年初診、平成28年から慢性腎不全で人工透析開始。仕事の継続が困難で退職をした為、経済的な心配をされていました。障害年金制度を知人から聞き、ご本人が相談にいらっしゃいました。

・受託から請求書提出まで : 初診院が廃院していましたが、初診日の参考資料があった為、診断書とも問題なく取得できました。相談時のA様への聞き取りで、心配症の為、頻回に状況を知らせてほしいとのご要望がありましたので、メール・お電話等で、随時現在の状況等をお伝えしながら進めていきました。受託の翌月には請求書を提出できました。

・結果 :障害厚生年金2級の受給が決定

・社労士から : 透析の方ですと、通常病院の方から、障害年金制度を教えていただき手続きをする方が多いです。しかし、時折、今回の方のようなケースにお会いすることがあります。経済的な心配が少なくなり、安心して療養に専念していただきたいです。

60代 女性 肝硬変で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例 : A様 60代 女性 肝硬変障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況 : ご主人が、知人の紹介でご相談にいらっしゃいました。初診日は平成元年頃、ご主人が請求をしようと参考資料も含め探したが見つからないので、代行してほしいとの事でした。初診日の参考資料を探すのは、厳しい状況でした。しかし、もっと厳しいのが奥様の検査データで、直ぐにでも、請求書の提出が必要な状況でした。

・受託から請求書提出まで : 受託から1週間以内に初診日の参考資料を探すことを目標に動きました。最終的には、元看護師の経験から、本来初診日とは直接関係のない医院にたどり着き、カルテ写しの提供と医師に「第三者証明」を記載頂き、その他書類をまとめ、受託翌月に請求書一式の提出をしました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 初診日の参考資料は、元看護師の経験から奇跡的に探し出せたと思います。初診日が認められるか心配しており、受給決定になり安堵しましたが、受託時の検査データからすると、A様は数年前から受給対象者だったと思われます。皆さんに、肝機能障害も障害年金の対象であることを知って頂きたいです。

40代 男性 肝癌で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例 : A様 40代 男性 肝癌で障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況 : 奥様がホームページを見て面談にいらっしゃいました。自分で請求しようとしたが、カルテの破棄の為、初診日の証明が出来ないので代行してほしいとの事でした。初診日は、25年程前。ご主人は、休職中で傷病手当金を受給中との事でした。

・受託から請求書提出まで : ご主人の検査データーからすると、1級レベルの肝機能障害であることが分かりましたし、その場合は、現在受給中の傷病手当金より高額になる為、早い段階で請求できるように努めました。初診日の病院にはカルテはありませんでしたが、2番目の医院に初診日の記載があった為、医師にカルテ写しの一部提供と「第三者証明」の記載をお願いし、病院のワーカーさんや書類係の方々のお力もあり、診断書の取得も早急に出来た為、翌月には、書類一式と共に請求書を提出することが出来ました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 通常は、「傷病手当金」の方が「障害年金」より高額になる事が多いですが、障害年金の等級や加算対象者がいる場合、障害年金が高額になる事があります。その場合は、1〜3カ月ごとに手続きをする傷病手当金より、数年後の更新まで手続きのいらない障害年金受給の方が家族の負担も少なくなります。請求から2カ月での早い決定でした。

50才 男性 脳出血で障害基礎年金2級を受給

◆ 事例 :A様 50才 男性 脳出血障害基礎年金2級を受給

・相談時の状況 : 奥様が、知人の紹介で相談にみえました。80代の義母の介護もあり、煩雑な請求手続きをする時間と精神的余裕がないので、代行をお願いしたいとの事でした。初診日は、平成28年、現在は、ほぼ奥様の介護があって生活出来ている状況でした。奥様は、義母とご主人の介護が重なりかなり疲弊している状況でした。

・受託から請求書提出まで : 認定日請求となりました。診断書の記載では、一部A様の「日常生活における動作の障害の程度」が軽めの記載であった為、医師に再考をお願いし、訂正して頂きました。

・結果 : 障害基礎年金2級に決定

・社労士から : 診断書においては、依頼時に必要事項を医師にお伝えする・取得後は、内容をチェックし必要に応じて、訂正や追記をお願いする事が重要です。これにより、本来より軽い等級や不支給・受給出来ても返戻により年金支給までに時間を要することがないようにする為です。

40才 女性 脳出血で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 :A様 40才 女性 脳出血障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご主人様からのご相談でした。半身麻痺で短時間勤務をしているが、日常生活にも制限があり、障害年金受給の可能性はないかとのお話でした。面談させて頂くと、杖なしで歩行はなんとか出来るものの不自由な状態で、利き腕に関しては、痺れや感覚過敏により使えない状況でした。

・受託から請求書提出まで :診断書の計測で、麻痺のある利き腕に関しては、数㎏の握力があり、ADLに関しても非常に不自由な状態ながらできた項目もありました。これに関しては、現実的には、痺れや感覚過敏により夏でも厚手の手袋をして健側の手で常に患側の腕をさすっている状況につき、実際には、患側の手で物を握ることや掴むことが全くできていない状況であることを「上申書」という形で提出しました。

・結果 : 障害厚生年金2級が決定

・社労士から : 「上申書」という形で、請求者のADL等お伝えできたのが良かったのかと思います。まだ、小さいお子さんがいらっしゃることもあり、2級決定に大変喜んで下さいました。

50代 女性 人工股関節置換で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 人工股関節置換障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : ご本人様が、医師から障害年金の対象なので手続きするように勧められたとの事で相談にいらっしゃいました。年金事務所で、既に書類を取得していましたが、手続きが煩雑なので依頼したいとの事でした。痛みは軽減しましたが、杖歩行で可動域に制限がある為、日常生活もお辛い状況でした。

・受託から請求書提出まで : 医師が訂正を含め、直ぐに診断書の記載をして下さいましたので、受託後1か月以内に、請求書一式の提出が出来ました。事後重症請求。

・結果 : 障害厚生年金3級が決定

・社労士から : 事後重症請求ですと、請求書等一式を提出した翌月からが、年金支給の対象月となります。提出が遅れるとその月分の支給される年金が失われることになります。今回は、医師のご協力があり受託後1か月経たずに提出できました。