◆ 初診日を証明する手続きを簡素化できます。
次の(1)及び(2)を満たしている場合は、初診日を具体的に特定しなくても、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
※以下の①又は②が該当します。
① 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6カ月前である場合
② 2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に
その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)
(2)その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
