障害年金「20歳前に初診日がある方へ」

 初診日を証明する手続きを簡素化できます。

次の(1)及び(2)を満たしている場合は、初診日を具体的に特定しなくても、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合

※以下の①又は②が該当します。

① 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6カ月前である場合

② 2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に

その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)

(2)その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

郡山障害年金の申請窓口(小林祐子社会保険労務士看護師事務所)の公式サイトがオープン致しました

郡山障害年金の申請窓口(小林祐子社会保険労務士看護師事務所)のホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。

この度、ホームページを新規に作成いたしました。
今後とも、よりお客様にご満足いただけるホームページをめざして コンテンツの拡充等を行う予定ですのでよろしくお願い申し上げます。