20歳前障害年金 「病歴・就労状況等申立書」の記入の簡素化について

20歳前に初診日がある方のうち、以下の①・②に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できます。(令和2年10月~)

①生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括してまとめて記入することが可能です。

②初診日証明書手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を一括してまとめて記入することが可能です。

※なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行うことが必要です。

 

 

 

障害年金「20歳前に初診日がある方へ」

 初診日を証明する手続きを簡素化できます。

次の(1)及び(2)を満たしている場合は、初診日を具体的に特定しなくても、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合

※以下の①又は②が該当します。

① 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6カ月前である場合

② 2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に

その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)

(2)その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

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