◆ 事例 A様 20歳代 女性
傷病名:統合失調症
障害基礎年金2級を受給中 → 障害認定日請求により約2年分を遡及受給
・ご相談のきっかけ
A様は、ご自身で事後重症請求を行い、障害基礎年金2級を受給されていました。請求当時は病状が思わしくなく、障害認定日時点では県外の医療機関に通院していたため、診断書の取得が負担となり、障害認定日時点の病状を詳しく確認せずに請求をしたそうです。
その後、約2年経ってからお薬手帳を見返したことで、障害認定日時点も病状が悪かったことに気付きました。病院の相談員の方からのご紹介で、当事務所へご相談いただきました。
・サポート内容
まず、当時の請求書類を年金事務所から取り寄せ、内容を確認しました。すると、「病歴・就労状況等申立書(ご本人が記載する書類)」には、障害認定日頃について、「専門学校へ通学、アルバイトも出来ていた・・・」と、実際とは異なる内容が記載されていました。そこで、学校から「休学証明書」、アルバイト先から「就労期間の証明書」を取り寄せ、当時の状況を改めて整理。「申立書」を訂正し、各種資料とともに提出して、障害認定日請求を行いました。
・結果
障害認定日において障害基礎年金2級決定。約2年分の年金が遡って支給されました。
・ご依頼者様の声
「事後重症請求で受給中だったので、その後に遡って受給するのは難しいと思っていました。迷いましたが、病院の相談員の方に相談し、専門家に依頼して良かったです。」と、お言葉をいただきました。
・社労士から
事後重症請求で障害年金受給中の場合でも、障害認定日に遡って受給できる場合があります。一方で、A様のように、障害認定日頃の状況について実際と異なる内容が記載されている場合には、訂正のために客観的な資料等の提出が必要となることがあります。
障害年金の請求は、最初の手続きが非常に重要です。ご自身で請求を検討している場合でも、まずは、ご相談ください。