郡山市 頸椎脊柱管狭窄症 女性 A様 50代
先日、A様の診断書 “関節可動域の記載内容の確認”をクリニック様にお願いしたところ、受付の方がおっしゃられた言葉です。出来上がった診断書の確認をしたところ、A様の状態とはちょっと思えない測定結果が記載されていた箇所が1つあった為、クリニック様に確認をお願いしました。結果、計測結果を診断書用紙に書き写す際の写し違いだったことが分かり訂正して頂きました。
A様は、右腕の障害の為、右腕の関節可動域や筋力の値が障害認定の為に重要になり、記載違いはそのうちの1カ所でした。記載違いに気付かなければ、A様は認定基準からすると2級ですが、3級の認定となってしまうところでした。
当事務所では、診断書依頼前にも必要な事項や検査などの依頼をするとともに、診断書出来上がり後にも、測定結果を含めて記載内容をその方の障害や認定基準から確認をしております。この際、看護師時代の経験と知識が大いに役立っております。