郡山市 40代 男性 A様 変形性股関節症
病院相談員の方からのご相談でした。人工関節置換術が出来ない状況だが、障害年金の対象にはならないか?とのことでした。
本来、障害認定基準からすると、対象ではありませんが、医師に病状を伺ったところ、既に手術対象ではあるが、既往歴から感染リスクが高く手術が出来ない病状とのことでした。その為、その旨を詳細に診断書にご記載頂き、無事に障害年金3級に認定されました。
A様からは、「手術出来ない為、鎮痛剤を服用しながらの生活で不安があった。しかし、障害年金を受給出来るようになったので、無理せず病気と仕事の両立をしていきたい。」とのお話がありました。